あなたにも過払い金があるかも?
当てはまりやすい人の5つの特徴
過払い金がある人に当てはまりやすい特徴は以下の通りです。
以上の項目に一つでも当てはまる場合、「過払い金が発生している」かもしれません。
過払い金は、賃金業者との最後の取引から10年すると時効です。時効になると、原則過払金の請求ができなくなります。
実際に過払い金が発生しているにもかかわらず、気づかずに請求できなくなってしまった方も多くいらっしゃいます。
取り戻せたはずの過払い金が取り戻せなくなってしまう前に、ご自身で判断せず、弁護士までご相談ください。(相談実績19万件以上!)
過払い金とは、現代よりも法定金利が高かったときに*支払いすぎてしまったお金のことです。
過払金はそもそも支払う必要のないお金であるため、今ある借金を減額できたり、余分に支払った分のお金を取り戻せる可能性があります。
ご自身で過払金があるのかどうかわからないという方はお気軽にご相談ください。(相談無料)
*利息を制限する法律には「利息制限法」と「出資法」という2つがあります。2010年6月17日以前は、それぞれの法律が定める利息に違いがあり、この金利の差によって過払い金が発生していました。
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いつでもどこでもすぐに相談いただけるように、弁護士法人・響では、24時間365日無料でご相談を受け付けております。
ご相談者様から伺った事情をもとに、解決のための見通しをお伝えします。
お手元に資料がなくても問題なく過払い金請求できますので、安心してご相談ください。
弁護士法人・響では、「ご相談者様にとって、より良い解決法をご提案させていただく」がモットーなので、借金問題の解決法がある場合は、債務整理をご提案させていただくこともございます。
ご納得いただけた場合にのみ次に進みますのでご安心ください。
ご返済中の方の場合、弁護士と契約すると業者に介入通知というものを送り、取立や返済を一時止めてもらえます。
当事務所なら契約をいただいたその日に通知を送ることができます。
弁護士が、賃金業者との和解交渉や過払い金請求の交渉などを行います。
の2つがあれば契約書などの資料がなくても問題なく過払い金が請求できます。安心してご相談ください!